仮想通貨は大きな利益を期待できる投資先として注目されておりますが、儲かったときに気になるのが税金です。
利益という所得が生じた以上、税金を納めなければならないだろうことはイメージできても、いきなり税務署に問い合わせるのもなんだか怖さを感じてしまいます。
そこで今回は、仮想通貨で儲けた場合の税金について詳しく取り上げていきますので、是非とも今後の参考としてみてください。
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仮想通貨で得た利益は課税対象
国税庁の公式ホームページでは、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」と題した、所得税に関する取扱いが公表されています。
結論からいえば、ビットコインで生じた利益は所得税の課税対象となるとされています。所得税の対象となるのであれば、住民税の課税対象ともなりますし、所得に応じて変動する保育料が増えたりします。
公にはビットコインについてのみ公表されていますが、ビットコイン以外のものだからといって税務署と関係ないわけではありません。仮想通貨の代表的な存在として知られるビットコインについて取り上げているだけであり、他の仮想通貨もすべて税務上はビットコインと同様の取り扱いだと思っておいたほうが無難でしょう。次から次へと現れる仮想通貨一つ一つに税務署がそれぞれのレギュレーションを定められるはずもありません。
課税対象となる利益とは
では、課税対象となる「ビットコインを使用することで生じた利益」とはどのようなものを指すのか、具体的にご紹介していきます。 一般的にイメージする“使用”とは、意味合いが異なっており、利益を確定させる行為を意味します。ビットコインであれば、下記のような場合が該当します。
<売買でビットコインを日本円に換金した場合>
トレードした結果として生じた利益を指しますので、もっともイメージしやすいのではないでしょうか。買って保持していたビットコインをより高値で決済すれば、利益が確定しますので、これが課税対象となります。
<ビットコインで商品を購入した場合>
ビットコインで商品が購入できる先も多くあります。この場合、上でご紹介したトレード利益とは異なり、日本円に換金していないような気もするかもしれませんが、お店で使用しているということは日本円に換金して使用しているのと同じことなのですから課税対象となります。ビットコインを5万円分買っておき、それが20万円になった時点でパソコンや周辺機器などを購入して決済すれば、差額となる15万円が利益とされて課税されます。
<ビットコインと他の仮想通貨をトレードした場合>
こちらも日本円に換金しているわけではないですが、商品購入の場合と同じ解釈とされます。ビットコインを日本円換算し、その額面相当となる他の仮想通貨を手に入れるわけですから、ビットコインの決済をした時点で確定した利益について課税されます。
<ビットコインをバンドルカードへチャージした場合>
ビットコインの節税対策としても取り上げられることの多いバンドルカードやワイレックスカードにチャージする方法ですが、これも値上がりした利益分を含めてチャージするわけですから当然に課税対象となってきます。
ビットコインであれば、上記以外にも採掘(マイニング)した場合も該当します。ビットコインばかりを取り上げておりますが、他の仮想通貨であっても、ビットコインの代わりにその仮想通貨の名称を代入すれば同じ事となります。
共通しているのは、直接的・間接的に利益を確定させたものに対して課税されるというものであり、その利益をいかに操作しようとも、課税対象の額面に大きな変動を与えられるものではないということです。
仮想通貨の取り扱いで必要と認められる経費は?
税務署で確定申告する場合には、利益から経費を差し引くことができますが、経費として認められるものとそうでないものがあり、これらは税務署の物差しによって計られてしまいますので、あれもこれもというわけにはいきません。
換金手数料以外を考えれば、仮想通貨に関する本やセミナー参加費用あたりが認められる程度です。トレードに必要なパソコンでさえ私物との境界線が曖昧だとされがちですし、電気代などもごく一部しか認められないことがほとんどです。
経費として認められる項目を増やすには?
もっと経費として認められる項目を増やすためには、個人事業主としたり、法人化するなどの手段もあります。これらの事業内容を仮想通貨業などとしておけば、税務署から見ても経費項目の境界線を見分けやすくなることもあって、個人のままでは認められないようなものも経費とすることができやすくなります。
また、個人では受けられなかった損失の繰り越し控除手続きができるようになるのも見逃せません。個人事業主の場合には3年、法人の場合には9年まで繰り越すことができますので、その年に思うような値動きをしてくれなかったとしても、翌年以降にそれらを挽回するためのチャンスが残されます。
確定申告についてのあれこれ
所得税の確定申告は、翌年の3月15日までにおこなうことが原則となっています。つまり、2017年12月31日までに発生した利益であれば、2018年の3月15日までに確定申告しなければなりません。
<利益が20万円以下であれば必要なし>
所得税においては、年末調整をしている会社員などは給与以外での所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいとされています。
つまり、仮想通貨取引によって得た利益から、認められる必要経費を差し引いた金額が20万円以下であれば確定申告をする必要がないのですが、あくまで給与以外での所得の合算となる点については注意しておきましょう。仮想通貨によって課税対象となる金額が17万円だったとしても、アフィリエイト収入が年間5万円あれば確定申告の義務が生じます。
医療費控除や住宅ローン控除の1年目をおこなうためには20万円以下かどうかは関係なく、確定申告をする必要があります。
<住民税の申告はどうなる?>
会社員であり、給与以外の所得も20万円に届かないのであれば確定申告はする必要はありませんが、住民税については申告しなければならないとされています。
つまり、税務署に行かず、市役所へと足を運んで申告するわけですが、おそらくこれをしっかりと守っている人は少ないのではないかと思います。決して、やらなくていいわけではありませんが、やはり税務署への申告が必要ないのであれば、市役所のことが頭から遠ざかってしまうのも仕方ありません。
<仮想通貨の利益は税率の高い雑所得としての扱いに!>
仮想通貨の利益が20万円以上であれば確定申告をしなければならないことがわかれば、次に気になるのは税率や税額についてでしょう。税率の取り扱いは所得区分によって異なってきますが、ビットコインによって得られた利益については原則として雑所得に該当するとなっておりますので、他の仮想通貨であっても同様の取り扱いとなります。
実は所得税区分において雑所得とされるのは最悪なパターンなのです。他の所得と損益通算できなければ、損失を繰越控除もできませんし、累進税率(5%~45%)がそのまま適用されています。
つまり、株式投資やFXで生じた損失を仮想通貨による利益から控除できませんし、当年の仮想通貨取引による損失額を繰り越して翌年の控除に回すこともできず、利益が出た分だけ規定の税率によって税金を徴収するシステムに他なりません。
儲けたのであれば税金を払ってもらいますが、損失については知らんぷりを決め込んでいるわけです。税務署が決めたことなので私たちの誰もが従わなくてはなりませんが、これに反発の声を上げている投資家がとても多いことから、早々の改善が期待されるばかりです。
現在ではすっかり浸透した感のあるFXも、昔はビットコインをはじめとする仮想通貨についての税務署の取り扱いと同様に、雑所得とされていましたが、その後の改正によって今日のように、損失が発生した場合の繰越控除も認められることになった過去があります。
以上のように、雑所得として申告して計算される税額は、儲けの半分ほどと考えておくといいでしょう。仮想通貨の世界では億り人が次々と現れていますが、その半分ほどが税金として税務署に徴収されていることを考えれば、今日の税制は仮想通貨の投資家にとって不可解なものと映って当然といえるでしょう。
確定申告の仕方がわからないときにおススメの方法
自分がどれだけの利益を上げたのかさえ把握していれば、誰にでも確定申告はできます。
おススメの方法として、国税庁のホームページにある所得税(確定申告書等作成コーナー)というページを活用すれば、案外とすんなり確定申告書が作成できるかもしれませんが、それ以上に間違いのない方法があります。
それは、税務署の職員さんに申告手続きを手伝ってもらう方法です。確定申告の時期に最寄りの税務署へ行ってみればわかることですが、会場内には担当職員さんも配置されており、不明な点などについて受け答えしてくれますし、申告書作成についても的確なアドバイスをしてもらうことができます。もちろんお金はかかりません!
まとめ
仮想通貨で得た利益が20万円以上であった場合、確定申告をしなければなりません。
税務署が公にしているのはビットコインの取り扱いについてのみですが、その他の仮想通貨についても同様の取り扱いであると考えられます。申告した結果として課される税率は、雑所得扱いとなっていることから高めに設定されていますが、それが義務なのですから、対応しないわけにはいきません。
毎年、確定申告の時期が近付けば、前年に確定させた利益について把握しておくように心がけましょう。
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