仮想通貨を買っておけば、ある日突然に大きな値上がりとともに莫大な利益がもたらされることがあります。
そうなると気になるのは税金、そして税務署の存在です。
できるならば税金を支払いたくないものです。仮想通貨という新しいジャンルのものなので税務署も把握できず、申告しなければバレないのでは・・と考えているようであれば、下記を参考としてみてください。
本当にケアするべきは税務署ではありません!
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税務署は仮想通貨の利益を必ず追ってくる
「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」については、国税庁のホームページで既に公表されています。
ビットコインで得た利益は雑所得としての課税対象となるとの見解を示していることから、仮想通貨で得た利益についても税務署はしっかり目を向けていることが読み取れます。
これはビットコインにだけ該当するものではないと解釈すべきでしょう。皆さまもご存じのように、何から何まで課税して税金を徴収しているような税務署なわけですから、ビットコインと本質的に何も変わらないはずの他の仮想通貨であっても同様の取り扱いとなると考えられます。
仮想通貨はまだまだ新しいジャンルであり、税務署の調査も行き届かないのではと考えている人もいらっしゃるかもしれませんが、それはリスクが大きすぎるため考え方を改めるべきです。
なぜなら、税務署は基本的に税金をたくさん徴収できそうな人から調査をしていくものですので、その収益源について調査を前後させるようなことは考えられないためです。特に仮想通貨は大きな値動きをするものとして知られており、ビットコインはバブルであると政治家も言及するなど注目を集めているため、税務署が調査をしないはずがありません。
税務署は個人を一人ずつ洗っていく必要がないことも知っておくべきでしょう。税務署は銀行口座や取引所の状況を確認できる権限を持っているため、銀行単位や取引所単位で大きな利益を手にした個人を特定することができるのです。
この税務署の調査を銀行や取引所が断ることはできませんし、断る理由もありませんので、そこに利益を隠しておいたつもりでも、その情報は税務署へと渡っていく格好となります。
例えば、ビットフライヤーやコインチェックなどの取引所に税務署が調査を入れれば、芋づる式で申告義務を果たしていない人が炙り出されることともなりかねませんので、申告義務が生じているのであれば素直に応じておくことが吉であるに他なりません。
仮に、意図的に脱税を図ろうとしていたとみなされた場合には重加算税をはじめとするペナルティーが余計に課せられるだけではなく、悪質なものと判断されて逮捕まで至るケースもありますので、申告自体は必ずおこなうようにしましょう。
確定申告しなければならない人とは
仮想通貨によって得た利益が20万円を超えていれば、確定申告しなければなりません。
この場合の利益とは、前年度に確定した分の利益を指します。確定申告の期限が毎年3月15日となっていますので、その前年の1月1日から12月31日までに得た利益について申告をおこなうこととなります。
仮想通貨による利益は雑所得としての取り扱いとなります。
よってその額面が大きくなればなるほどに支払わなければならない税額も大きくなります。具体的には、
195万円以内の利益であれば所得税額は一律15%。
1000万円の場合には150万円ほどの控除を受けて43%相当。
4000万円以上であれば480万円に満たない控除を受けて55%相当。
おおよそ上記の税額を支払うこととなります。
無申告がバレるきっかけ
ネットでは税理士さんをはじめとして、いろいろな方々が無申告は必ずバレるとの警鐘を鳴らしています。では、どのようなことをきっかけとしてバレるのかといえば、仮想通貨の場合には大きく2つのパターンがあります。
case1 知人などからのタレこみ
正義感の強い人は意外と身近にいるものであり、脱税している疑いがあればそれを税務署へと通知される場合があります。今日では、SNSを介して見知らぬ第3者がタレこみをおこなう場合もあるようです。
その理由は、嫉妬も大きく絡むのでしょう。大きな利益を手にして、贅沢な品々に囲まれた暮らしの様子をアップするなどしていれば、そのような事態となっても何の不思議でもありません。誰から見られても、堂々と胸を張っていられるように申告義務があるのであれば、しっかりと対応していきましょう。
case2 法定調書によって税務署に把握される
事業でお金を使った事業主は誰もが税金を少なくするために、支出を漏れなく経費にしたいものです。つまり、仮想通貨取引所を運営する事業主は支払った金銭となる、皆さまが手にした利益を隠すことはありません。
法定調書を作成するためには、誰にどれだけ払ったのか個人単位で計算されているデータを集計しているので、それらの提出を税務署が求めれば事業者は素直に応じることでしょう。
この結果、事業者が「Aさんにこれだけ支払いました」と法定調書を提出しているにもかかわらず、Aさんからの申告が確認できないわけですから、無申告だとバレてしまうのです。
<仮想通貨だからこそバレる>
ビットコインをはじめとする仮想通貨はどれもブロックチェーンが存在しているため、それまでの取引履歴をたどっていくことが容易といえます。
つまり、将来的に税務調査が入って数年分たどられていくと、5年分、悪質であれば7年分もさかのぼって課税されるだけでなく、延滞税や無申告加算税などのペナルティーが課せられてしまいますので、得た利益以上の金額を持っていかれるリスクがありますし、悪質性や金額の大きさによっては懲役までも覚悟しなければならないかもしれません。
また、税金の怖いところは、支払うまでずっと追いかけられる点です。一般的な債務であれば自己破産によって免責を受ければ支払い義務が消えてなくなりますが、税金の支払い義務が消えることはありません。
仮に、前年の100万円の利益分について確定申告義務があったものの、それをせずに本来であれば税金として支払うべきだった金銭をそのまま仮想通貨の運用に回したところ、最終的にプラスマイナスゼロになったとしましょう。
手元に残っている利益はもちろんゼロなわけですが、税務上は15万円の所得税支払い義務が残ることとなりますので最終的にはマイナスとなります。
無申告がバレていない人もいるのでは?
バレない人も存在するのは確かですが、それは、「まだバレていないだけ」と考えたほうよく、場合によっては泳がされているだけかもしれません。税務署はより多くの税金を徴収できる対象から調査していく傾向があるので、全員を均等に調査できるわけでもありません。
確定申告をしなかった結果、税務署から何も言われていないからといってバレていないわけではなく、徴収できる金額が低いから現在は放置されている場合もあれば、上記したように泳がされているだけの場合もあります。
ある意味、自首するまでの猶予期間ともいえるでしょう。そのまま確定申告を無視し続けていれば、そのうち税務調査が入り、過去にさかのぼって課税され、無申告加算税・延滞税・重加算税も上乗せされることともなり得ます。
バレたときのことを考えれば、所得を隠すことのできる方法を模索するよりも、自ら申告すべきであることは一目瞭然です。
会社にバレないようにするために・・
これまでご説明してきたように、税務署相手にバレないよう画策するのは無益ですが、勤め先となる会社にバレないようにすることは案外と有益なものです。
大きな利益を手にしたことを会社に知られれば、ただでさえ人間関係に気を使わなければならない場所であるにもかかわらず、余計に居心地の悪い場所となってしまいかねません。会社によっては副業そのものが禁止されているところもあるため、会社にバレないようにしたいサラリーマンの方も少なくないことでしょう。
<住民税の通知に気をつける>
確定申告義務を順守した結果、住民税のほうへ注意が回らず、通知が会社へと届いてしまったことで会社に副業がバレるケースが多くあります。
これを回避するためには、確定申告の際に“住民税・事業税に関する事項”に住民税の徴収方法を“給与から天引き”ではなく、自分で納付する“普通徴収”の欄にチェックを入れるようにしてください。こうすることで、会社へ住民税の通知が行かなくなります。
<会社にバレてしまったら>
確定申告の際に普通徴収の蘭にチェックした場合でも、役所によっては会社へ確認の連絡を入れたりすることもあります。また、なぜ普通徴収へ切り替えたのかについて、会社の誰かがいぶかしがることもあるでしょう。
そこで、会社にバレてしまった場合の言い訳は事前に考えておくべきです。確かに副業禁止とされている会社は少なくありませんが、仮想通貨取引が副業に値するかどうかは判断が分かれるところです。
「資産運用の一環として」であったり「いま話題のものだったので試しに」など、現状の仮想通貨ブームをうまく利用した言い訳は有効かもしれません。
まとめ
税務署を相手に逃げることは現実的なものではありませんので、確定申告の義務があるのであれば素直に応じるように心がけましょう。バレたときのことを考えれば、本来の義務を果たしておくほうがずっと安上がりなものです。
雑所得として取り扱われるなど、まだまだ仮想通貨の利益を取り巻く税制は厳しいもののように受け止められますが、FXの税制が改善されていった過去を考えれば、今後の改正に期待が持てます。
むしろ、サラリーマンの場合には勤め先である会社にバレないようにしてみてはいかがでしょうか。その際には、ぜひ参考としてみてください。
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