仮想通貨の利益、税金逃れができるのか?
ネット上でも様々な情報が流れていますが、税務署について適切な理解を持って対処していかなければ思わぬ落とし穴にはまってしまうことともなりかねません。
攻めて攻めて攻めまくって利益を出しても、肝心の守りをおろそかにしてしまうと翌年に税金で痛い目にあってしまいます。仮想通貨取引で得た利益の正しい取り扱い方を確認していきましょう。
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仮想通貨であれば税金逃れができるのか
仮想の通貨といえど、それらが法定通貨同様に取り扱われていれば、そこで得た利益について課税対象となります。
税務署のホームページ(タックスアンサー)ではビットコインを例に取り上げ、ビットコインの取り扱いによって得た利益は雑所得として申告するように記載されています。これはビットコインのみが該当するわけでなく、本質的には同様である仮想通貨全般に適用されるものだと解釈すべきでしょう。
まだ新しいジャンルであり、次から次へと新たなものが登場する仮想通貨であれば税務署の目も行き届かないのではないかと思うかもしれません。しかし、まるで先回りするかのように税務署は対策を打ってきています。
以下は、朝日新聞デジタルに掲載されていた記事です。
「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。仮想通貨をめぐる本格的な情報収集への着手は、初めてとみられる。
仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として初めて認める法律が国内で施行されるなど、17年は「仮想通貨元年」と呼ばれた。時価総額1位のビットコインは、1月の1ビットコイン=10万円前後から12月は一時200万円台に、2位のリップルは年初の200倍以上に高騰。1億円以上を稼いだ投資家を指す「億(おく)り人(びと)」が続出したとの情報も出回る。引用:朝日新聞デジタル
投資意欲がどんどん加速する仮想通貨市場にむけた税務署の監視が強化されるとのことです。この監視がどれほど正確に個人それぞれへと行き届くのかを考えてみれば、おそらく一般的な資産、すなわち実体のある資産以上に正確なものとなると考えられます。
ビットコインをはじめとする仮想通貨は、所有者および取引経緯などがすべてデータとして残されていますし、ブロックチェーンをたどっていけば過去の所有者やその人物の資産状況まで把握することができるのです。
加えて、税務調査においては個人情報を秘匿することができませんので、仮想通貨取引所の運営会社は税務署から求められるがまま情報を開示していきます。
また、仮想通貨取引所の運営会社が毎年提出する法定調書の存在も、確定申告義務者の無申告発覚のために大きな役割を果たすこととなります。
法人の確定申告書などがこれに該当するわけですが、そこに記された損益計算書の内容によって支払わなければならない法人税額が決定します。それを左右するのが経費であり、そこで取引をして利益を得た人々に払った金額が経費へと加算されるのです。
つまり、仮想通貨取引所を運営する業者は支払った金額については漏れなく経費算入するでしょうし、そのエビデンスとして誰にいくら支払ったのかもしっかりとまとめていることとなりますので、税務署が個人それぞれを特定することはまったく難しくありません。
よって、日本人ユーザーの多くが利用しているような業者であれば、税金から逃れることは事実上不可能なわけです。
タックスヘイブンのような国に所在する取引業者を利用すれば、上記の限りではないのかもしれませんが、資金を預けておくこと自体に不安を覚えてしまいますし、出金手続きのたびにビクビクすることも考えれば、安心できる取引業者を使い、得た利益について適正な処理をしたほうが精神衛生上もいいはずでしょう。
そもそも脱税とはどのような状況を指すのか
特にサラリーマンとしてこれまで生きてきた方であれば、会社の年末調整にまかせておけばよかったので確定申告とはまったくの無縁だったと思います。
ちょっとした税金逃れであれば節税であり、脱税として取り扱われることもないように考えてしまうのではないでしょうか。根本的に節税と脱税は異なりますので、まずは違いを明確に認識しておきましょう。
節税とは、税法の範囲内で合法的におこなわれるものであり、
脱税は、税法を違反しておこなわれる行為であり犯罪となります。
脱税とは、でっち上げや隠すことを指すと考えれば理解しやすいかもしれません。例えば、リフレッシュするためのプライベートな旅行にかかった費用を経費としたとしましょう。
この場合、仮想通貨取引に直接的な関係はありませんので経費としては認められませんが、経費としての認識の誤りであり、脱税行為にはなりません。しかし、その旅行自体が虚偽であった場合には、脱税行為となります。
また、申告する所得の金額を意図的に少なく見せかけているような場合には脱税ですが、計算間違いであれば脱税としては取り扱われません。これらのように脱税行為ではなく、認識の誤りであれば、後々の修正申告が必要となります。
よくある脱税の手口として、所得を少なく見せかけたり、経費を水増ししたりといったものが挙げられますが、素人が考えつくような手口について税務署職員は熟知していますので、結局はバレます。
バレたときに受けるペナルティーを考えれば、最初から嘘をつかないほうがいいに決まっているのです。どのような取引においても、必ず相手方が存在しているのですから、そちらを反面調査するだけでも、申告内容が真実であるかどうか税務署は判断することができます。
マイナンバー制度導入で脱税は絶対にバレる!
これまで散々、税務署の目を欺くことはできないとご説明してきましたが、ダメ押しとしてマイナンバー制度の導入が余計に脱税を難しくさせていると言えるでしょう。
過去に脱税がバレなかった人も存在しているかもしれませんが、その理由は地域の税務署ごとに個人について違うナンバーをあてていたことから、過去の履歴照合がスムーズでなかったことが原因の一つといえます。
しかし、マイナンバー制度導入によって、日本全国で統一された個人特定番号が国民それぞれに付与されたわけですから、過去の納税履歴をコンピューターで簡単に照会できるようになっているのです。
そして、多くの人が誤解しているのが、マイナンバーとは制度開始とともに記録が紐づけられているわけではないということです。
正式には、各行政機関が個人ごとに割り振っていた番号同士を結び付けるための番号がマイナンバーであり、その番号は住民基本台帳の住民コードを変換したものとなっています。
このため、個人のマイナンバーを把握していなくても、住民コードから過去の納税履歴を含めて引っ張り出すことが可能であり、過去に脱税行為があればバレるようになっているのです。
あの人は脱税がバレなかったらしいけど・・
「税金逃れ 脱税 バレない方法」といったキーワードで検索してみれば、ネット上で税務署にバレなかったとの逸話も掲載されていたりします。
それが真実だとすれば、おそらく時効となったものについて記されているものでしょうが、そもそもネット上に記されていること自体が真実ではない可能性だってあります。
しかし、面識のある誰かが、本来は確定申告しなければならない状況下、あれこれと屁理屈を述べつつ、申告していないが税務調査も来ていないことを口にする様子をみかけることもあるでしょう。
税務署でも人手は限られていますので、国民一人一人をくまなく調査するわけにもいかず、結果としてバレない人も存在するのでしょうが、それは泳がされているだけなのかもしれません。
税務署も業務効率を考え、より多くの税金を徴収できる対象を優先しています。このため、バレていないと思っている人は調査したところで少額の税金にしかならないものとされ、様子見も兼ねて放置されている可能性があるのです。
そのままバレていないと過ごし続けたところ、数年後になって税務署から追及を受ければ、無申告加算税や延滞税、重加算税などが上乗せされ、高額の税金を請求されることともなりかねません。
そのときに支払うための金銭が手元になければ、分割としてでも満額払いきるまで税金を支払い続けなければなりませんし、自己破産をしたとしても免責されないのが税金支払い義務です。誰かがバレなかったことは、あなたにとっては何の参考ともなりませんので、その誰かを反面教師としながら、あなた自身は適切な対応を取るように心がけましょう。
まとめ
ビットコインをはじめとする仮想通貨はいずれも値動きが大きく、予想外の利益を手にすることも少なくありません。もしも、あなたが20万円以上の利益を手にしたのであれば、3月15日までに必ず確定申告するようにしましょう。
上でも説明しましたが、利益の算出に当たって経費とする項目については少々の認識の違いも生じるかもしれませんが、それは脱税行為とはされませんので、指摘を受けた際にはしっかりと担当職員に説明し、その後の指示を仰ぐようにしましょう。
ある項目について経費として認めるかどうかは、すべて税務署側の判断となりますので、どうしても申告者との見解に相違が生じてしまうものです。そのような場合には、後々に修正申告をすることでカバーできますし、税務署からの指示通りに申告し直すだけなのですから、何もやましいところはありません。
確定申告の件での相談等も税務署では快く受け付けてくれます。初めての方や不安がある方は事前に相談してみてください。
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