確定申告間近になると、納税額が気になって仕方ない…という人は多いはず。
確定申告という言葉は知っていても、副業を始めたばかりで利益が出た方は、
一体どれくらいの金額を納税し、どのように手続きをするか?
知らないことばかりで不安になってしまいます。そんなかたはぜひ、参考にしてください。まずは、ご自身が確定申告しなければならないのかどうかを知ること。
そして該当する場合は、正しく納税をすること。ズルをしてバレてしまうとえらい目にあいます。。。確定申告までの時系列および、必要なものや納税額目安、納付方法などについて詳しくご紹介していきます。
利益が出たら確定申告
仮想通貨を買って寝かせておいたところ、年末に確認してみれば大幅なプラス!安心して年越しするためにも、そのタイミングで利益確定した人も多いのではないでしょうか。
もし、あなたが昨年の1月1日から12月31日までのあいだに、仮想通貨の取り扱いによって手にした利益の金額が20万円以上であれば、確定申告の義務が生じます。
3月15日までに申告することを忘れないようにしましょう。
20万円に届かない場合であっても、住宅ローン控除・医療費還付・生命保険料控除などをおこなう場合には確定申告をしなければなりませんので注意が必要です。
確定申告義務がありながら、それを放置しておくと後々になって税務署より指摘されかねません。そうなった場合、延滞税や無申告加算税および重加算税などが上乗せされてしまいますので、“はじめから税金を払っておけばよかった・・”と痛感させられることとなります。
>仮想通貨の利益。税金逃れができるって本当?利益と税金の仕組み
確確定申告については税務署でも事前に相談に乗ってくれますので、不明な点などがあれば気軽に問い合わせてみましょう。また、儲けた金額によっては税理士へとお願いするのも一手です。
仮想通貨については雑所得とするとの規定があり、仮想通貨がまだ新たなものであるとしても税理士であればスムーズに申告手続きが進められるはずです。大きな利益となれば、節税等のアドバイスを得られるので、税理士へと依頼するメリットは決して小さなものではありません。
確定申告に必要なもの
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得たすべての所得を集計し、国に支払う税金を申告・納税する制度です。この他、確定申告では源泉徴収や予定納税といった形式で税金を前払いしている場合の精算手続きという意味合いも兼ねています。
確定申告・納税は毎年3月15日までにおこなうものとされています。時期が近付くと、税務署などに確定申告相談会場が設けられることもありますので、確定申告の仕方などの疑問を抱えておられるようであれば、事前にそれらを利用してみることをおススメします。
期日までに確定申告・所得税の納税を済ませた後、5月を過ぎれば住民税の納付書が送られてきますので、そこに記された納期限までに住民税を納税します。
仮想通貨で利益を得たときの確定申告で必要なものをご紹介していきますので、確定申告に備えて準備していきましょう。
1. 確定申告書A
事業所得や不動産所得のある方、分離課税、損失申告書を提出する方は確定申告書Bも必要になります。よくわからない場合には税務署の職員に質問すれば、すぐに答えてくれます。
2. 所得証明書類
サラリーマンの場合には会社からもらった源泉徴収票などを持参します。確定申告は所得を正確に申告するものなので、給与以外の所得もあればそれらを証明するものを持参しましょう。
3. 控除のための証明書類
・医療費控除を受ける場合には、医療費の明細書
・個別にかけている生命保険料・損害保険料の控除証明
・その他の控除を受ける場合は、それぞれに応じて必要な書類を用意
4. 仮想通貨取引に関する書類
・仮想通貨の入金・出金明細書
・各ウォレットの残高のコピー
・仮想通貨取引履歴のコピー
納税、確定申告についてはこちらでも解説しています。
>仮想通貨の税金って?節税、計算、確定申告はどうするの?
仮想通貨で得た利益は雑所得として申告
仮想通貨の取り扱いによって生じた利益は雑所得として申告します。雑所得は株やFXなどと異なり、税率20.315%固定の申告分離課税対象ではありません。儲かった分だけ課税される累進課税の対象となってきます。
雑所得の特徴として、“給与所得などその他の収入と合算される総合課税”であること、“損失を他の所得と合算できない”というものがあります。文字通り受け止めても、課税対象となる範囲が広くみなされるうえ、損失が出た際にはすべて自己責任であり税制上の恩恵を何一つ得ることができないと理解できます。
総合課税なので、他の所得と合算した所得を課税対象として所得税や住民税が発生します。この結果、最高税率は所得税45%に住民税10%を加えた55%となるわけですが、多くの情報サイトで55%という数字だけが独り歩きしているような印象を受けます。
その数字が適用されるのは、4000万円以上が課税対象とみなされる場合ですので、それほど利益を上げている人でなければ税負担はもっと軽くなります。
仮想通貨利益にかかる納税額の目安
他では、“仮想通貨によって100万円の利益をあげた場合に発生する所得税額は15万円です”といった表記にとどまっていますが、総合課税となるわけですから、実際の申告を反映した内容とは言いづらいものです。そこで、総合課税の例を詳しく取り上げてみますので、皆さまの確定申告の際の参考とされてみてください。
例えば、2017年の給与所得が500万円、仮想通貨の利益が300万円だったとした場合、500万円の給与所得に発生する所得税は91万4500円となり、これは会社が給与天引きしてくれています。所得税率表においては、330万円~695万円以下として取り扱われており、税率は20%として計算されているのです。
ここに、仮想通貨の利益300万円が加わると所得の合計は800万円となります。こうなれば、所得税率表においても695万円を超え、900万円以下の場合として取り扱われるため、税率は23%となってしまうのです。
こうなると、給与所得にかかる税金は100万3720円となるため、会社で源泉徴収されてきた税額では足りなくなってしまいますので差額となる8万9220円を追加納付しなければなりませんし、仮想通貨によって得た利益分の300万円に対する所得税額54万3720円も併せて支払わなければなりません。
毎月、給与天引きされてきたはずの所得税までも不足扱いされてしまうわけであり、納得いかない人もいらっしゃることでしょうが、決まりは決まりとして従うしかないのです。以前はFXで利益を上げた人も同じ思いをしていたわけですから、もっと仮想通貨が一般に浸透していくことによって税制の改善も期待できることでしょう。
利益の算出についても面倒なので、いっそのこと税理士へ依頼したほうが確実な手続きができるでしょう。上記したように、税額自体が小さくありませんので、後々に過少申告として税務署よりペナルティーを加えられるよりは、税理士さんにしっかり処理してもらったほうが損が少なくて済むかもしれません。
国税庁のホームページにも掲載されているのですが、申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんのでご注意ください。という記載が確認できます。
これをそのまま解釈すれば、誤った申告をして納税額が少なかった場合には追徴課税等も覚悟しなければならないものとも理解できます。プラス分から、最大でも半分程度のマイナスを税金として支払わなければ、プラス分がすべて消失してしまうと考えれば、確かな申告をスムーズに終えておきたいところです。
納税、確定申告についてはこちらでも解説しています。
>仮想通貨の税金。いくら税金かかる?計算方法と確定申告
納税額の支払い方法は?
確定申告は3月15日までとなっていますが、これは所得税の納税期限と同一となっています。
つまり、3月15日に申告と納税の両方を終わらせてもいいわけですが、ギリギリまで伸ばしてしまうと、申告会場が込み合っていたり、税務署の職員さんの手が足りなかったりと思わぬ状況に陥ってしまう可能性もありますので、早めに申告するよう心がけましょう。
算出された納税額の払い方は以下の6つです。
1. ダイレクト納付
e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付する方法です。仮想通貨で得た利益についての申告もe-Taxですることができますが、事前にe-Taxの開始届出書の提出や、ダイレクト納付利用届出書の提出が必要となります。
2. インターネットバンキング等
こちらも自宅から納税手続きができるため、利便性の高い方法です。事前にe-Taxの開始届出書の提出や、インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約が必要となります。
3. クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法です。クレジットカードを所有していることはもちろんなのですが、決済手数料がかかります。
4. コンビニ納付
コンビニエンスストアの窓口で納付する方法なので、各種公共料金の支払いにおいて馴染み深い方もいらっしゃるのではないでしょうか。金融機関や税務署が近くになくても税金の払い込みができるため、とても利便性の高い支払方法といえるでしょう。
5. 振替納税
預貯金口座からの振替により納付する方法です。ダイレクト納付と似通った部分がありますが、こちらは申告所得税や消費税(個人)の確定申告書を毎年提出する必要のある方が対象となります。振替依頼書の提出を窓口へ提出すれば、その場で担当者さんより必要な説明を受けながら手続きを進めることができます。
6. 窓口納付
指定の金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法です。
最後に
稼いだ人にとって税金とはとてもデリケートな問題です。それまで縁のなかった確定申告をしなければならないのですから、不慣れを言い訳に面倒事から逃げたくなってしまうのも仕方のないことかもしれません。
しかし、面倒くさいからといって確定申告をやらず、これくらいの利益ならバレないだろう…と甘くみていると後々痛い目をみることとなります。
確定申告は所得のあったものの義務とされているのですから、3月15日までに申告・納税をおこなうように改めて認識を深めておきましょう。
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